<弁護士>報酬を過大徴収…業務停止4カ月の懲戒処分 愛知(毎日新聞)

 愛知県弁護士会は6日、弁護士報酬を過大に受け取ったとして、同会所属の深見章弁護士(66)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は2日付。

 同会によると、深見弁護士は04年8月、強制わいせつ事件の被告の父親から弁護依頼を受け、弁護活動時間1時間当たり5万円の報酬で合意。その際、100時間以内で終了するとの見通しを伝えながら400時間を超え、05年6月までに計5回にわたり、計約2192万円の報酬を受け取った。【式守克史】

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